卵子提供による体外受精型代理出産の必要性
●自分一人の力ではオリンピックに出場することもできない
昨日は塚田真希選手の初戦を見てから出かけた。
なんせ前の日に鈴木桂治選手が初戦敗退していたからね。
そしたら、女子柔道78kg超級で、塚田真希選手は初戦勝利。
しかし、塚田真希選手は腰が上がり、足技が少なく、いつもどおりの塚田真希ではなかった。
でも、まあ、これで安心して仕事に出かけた。
で、夜は大急ぎで帰ってきて、準決勝戦に間に合うことができた。
準決勝戦は良かった。
しかし、問題は決勝戦だよ。
試合は塚田真希選手のペースで運んだが、最初から腰が浮いていたので、そこを試合終了10秒前に突かれ、見事なまでの1本負け。
なんでこんな試合をしたかといえば、五輪直前の合宿で、塚田真希は井上康正選手から、「柔道は誰かのためにやるものではなく、自分のためにやるものだ」と言われたかららしいのである。井上康正選手を憧れの先輩としている塚田真希は、無条件でそのアドバイスを受け入れてしまったのである。
俺に言わせれば、塚田真希が井上康正の意見を受け入れてしまったからこそ、負けてしまったのである。
オリンピックは自分一人の力で出れるものではない。塚田真希が所属する会社や、日本柔道連盟や、自分をサポートをしてくれる監督やスタッフ、無数のファンや、そして家族がいたからこそ出れたのである。
自分のためだけにやっていれば個人的な趣味で柔道をやっていればいいのである。
しかし、五輪に出場してくるなら、自分のためだけに柔道を行うのではなく、みんなのために柔道を行うという考え方が必要になってくるのだ。
この点、男子柔道100kg超級で優勝した石井慧選手は、優勝後のインタビューで自分を応援してくれた人々に感謝の意を真っ先に述べていたが、あれが優勝しようがしまいが、五輪に出場する選手のあるべき姿なのである。
●人工授精型代理出産の代用策として
このことは不妊治療でも同じで、不妊治療が長引いて、いくら不妊治療を受けても妊娠できない不妊症の女性は、自分のために赤ちゃんが欲しいから、赤ちゃんができないのである。
誰かのためという考え方がまったく欠けているのだ。
この「誰か」の筆頭は、勿論、不妊症の女性の「夫」のことである。
病院でも不妊治療の成功率がなぜ低いかといえば、不妊症の女性たちの心の歪みを解消させてあげないからなのである。
俺が勧めている「生活改善型不妊症治療法」は、生活を改善しながら、不妊症の女性の心の歪みを取るからこそ、成功率が高いのである。
不妊症の女性が、夫のために赤ちゃんが欲しいと強く願ってくれるのであるならば、こちらも全身全霊を尽くして治療を施すし、しかも、治療のし甲斐があるというものなのだ。
これは俺だけでなく、日本産婦人科学会の医者たちであって同じなのだ。
日本産婦人科学会は、国民に代理母への関心がまったくない時期に、どうしても赤ちゃんが欲しいという患者たちのために、「人工授精型代理出産」を承認しようと考えていたのだ。
だが、学会内での議論が成熟せず、しかも、闇治療で人工授精型代理出産を行ってしまう医者たちが出てきたりと、人工授精型代理出産を承認させることができなかったのだ。
しかも、アメリカでベビーM事件が起こり、人工授精型代理出産は、倫理にもとるということが明確になってしまったのである。
では、卵巣の機能が不全で、妊娠が不可能になっている不妊症の女性に、いかなる不妊症の治療もせずに放置しておくべきなのか?
だからこそ、人工授精型代理出産の代用策として、「卵子提供による体外受精型代理出産」が必要になってくるのである。
●卵子提供による体外受精型代理出産が必要な不妊症の女性
「卵子提供による体外受精型代理出産」は、体外受精型代理出産の延長線上にあるが、体外受精型代理出産の条件を満たす女性が、子宮損傷者であるのに対して、「卵子提供による体外受精型代理出産」の条件を満たす女性は、子宮だけでなく、卵巣も機能が不全で、通常の不妊治療では妊娠が不可能になっている女性だけであるのだ。
それゆえ、「卵子提供による体外受精型代理出産」の条件を満たす女性は、以下の条件を満たさなければならないであろう。
①事故や病気によって、子宮だけでなく卵巣も損傷している女性
②先天的に子宮や卵巣のない女性
不妊治療を受けている女性たちのほとんどは卵巣があり、しかも機能しているので、これらの条件を満たす女性は、本当に例外中の例外なのである。
しかし、不妊治療を行っていけば、必ず出てくるので、こういう特殊な治療法が必要となってくるのである。
卵子提供による体外受精型代理出産の最大の注意点は、不妊治療に失敗し続けたからといって、この治療を受けさせてはならないということである。
通常の不妊治療で治せる可能性があるなら、通常の不妊治療を使って治すことなのである。
●卵子提供による体外受精型代理出産の遣り方
卵子提供による体外受精型代理出産は、不妊症夫婦の夫の精子が健康で、しかし、妻の卵巣機能が不全で、妊娠が不可能になっている場合、第三者の女性から卵子を提供してもらい、それを夫の精子と体外受精してもらい、その受精卵を代理母の子宮に移植し、妊娠し、出産してもらう治療法である。
この際、赤ちゃんは夫の実子ではあるが、妻とは遺伝子上の繋がりはなく、しかも、妻が妊娠して生んだ子供ではない。
遺伝子上は卵子提供者の子供であり、現在の民法の規定では、代理母の実子と推定されてしまう。
そのため、医者たちが議論するだけでなく、法律家も巻き込んで議論してもらい、法的整備を整えていかなくてはならないのである。
卵子提供による体外受精型代理出産であったとしても、依頼した不妊症の夫婦の実子として扱われるよう、新たなる法律が必要なのである。
●卵子提供者
卵子提供による体外受精型代理出産の治療や契約の仕方は、体外受精型代理出産の遣り方と同じようにすべきだが、ただ注意しなければならないのは、卵子提供者の存在である。
卵子提供者は、代理母とは違い、結婚が要件になる必要性はなく、結婚の有無は問わない。
しかし、若ければ若い方が、妊娠しやすいので、若い女性であることが条件であろう。
卵子提供者は無名の存在であってはならず、身元が特定された女性であることが条件である。この条件は、健康な赤ちゃんを産むために必要な条件だけでなく、生まれてきた子供の権利を保障するためにも必要な条件なのである。
それゆえ、卵子バンクからの卵子提供の禁止が絶対条件として求められるべきであろう。
卵子バンクからの卵子提供を認めてしまえば、この卵子提供による体外受精型代理出産が、営利目的で行われてしまう可能性が多大にあるのだ。
非配偶者間人工授精でも、最初は善意で行われたのに、結局、精子バンクができてしまい、営利目的で非配偶者間人工授精が行われてしまったのだ。
そういうことを考慮すれば、卵子バンクの存在は決して認めてはならないであろう。
●子供の権利
卵子提供による体外受精型代理出産で生まれた子供は、いずれ成長すれば、自分が母親の実の子ではないことぐらい解ってくることだろう。
それを放置していたら、子供の成長に重大な悪影響が出てくるはずである。
そのため、子供に分別がつくような年頃になったら、自分は卵子提供による体外受精型代理出産で生まれたことを親から告げられ、卵子提供者と代理母の名前と住所を知る権利は保障されるべきであろう。
非配偶者間人工授精の時も、それによって生まれた子供に、自分の遺伝子上の父親を知らされないために、非配偶者間人工授精で生まれた子供たちが大人になった時、凄まじい精神不安に陥ることになってしまったのである。
そのことを考えれば、卵子提供による体外受精型代理出産で生まれた子供に、自分の遺伝子上の母親を知らされる権利は保障されて然るべきであろう。
こういうことが、卵子提供による体外受精型代理出産で生まれてきた子供に幸福をもたらすことになるのである。
●非配偶者間人工授精の過ちを繰り返すな
学術的な議論というものは、徹底的にぎろんしておくべきなのである。
非配偶者間人工授精の時は、まともな議論がされずに、一部の医者たちが勝手に行ってしまい、成し崩し的に認められてしまったが、そのために、非配偶者間人工授精は悪用される結果になったし、非配偶者間人工授精で生まれた子供たちの権利を一切考慮することがなかった。
そのために代理母を巡る問題でも、早く承認されるはずだったのに、議論が錯綜してしまい、未だに承認されることなく、本来なら代理出産で救済されるはずの不妊症夫婦が取り残されるという結果になってしまったのである。
代理母問題を考える時は、非配偶者間人工授精で起こした過ちを二度と繰り返すなということを肝に銘じておくべきであろう。
いくら不妊症の夫婦たちが、子供が欲しいからと言われても、一部の医者たちがその要求に応じてはならないのである。
不妊治療は、あくまでも合法的且つ倫理的に行われなければならないのである。
それを無視して進めてしまえば、いくら医療技術があったとしても、代理出産が禁止される結果に終わってしまうのである。
一部の医者たちのために、本来なら救われるはずの不妊症の夫婦が救われない結果になってしまうのである。
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